国際結婚手続きvol.1
国際結婚手続きvol.1
異なった国籍の者同士が恋愛をし、婚姻関係を結ぶ「国際結婚」。自分と違った国籍の人と結婚をするにはどうしたらよいのでしょうか。恋愛に関しては多くの国においては自由恋愛が認められています。一方で結婚の制度には、それぞれの国で定められた確固たる決まり(ルール)があります。
ところで日本で国際結婚の方法や手続きは大きく分けて、2つあることを知っていますか。今回はそのうちの1つについて、順を追ってご説明します。
最近は国際結婚も珍しくなくなり、婚活を目的とした日本人女性と外国人男性とのインターナショナル・パーティーも盛んです。そういったパーティーに参加する前に国際結婚の方法についてざっと学んでおいてもよいかもしれません。
今回、ご紹介するのは最初に日本の役所に婚姻届を提出し、その後び相手国の在日大使館や領事館に届け出を行う方法です。
ステップ1
まずは役所(役場)に提出する必要書類を集めましょう。
役所(役場)の戸籍担当職員に外国人の婚約者の国籍を告げ、必要な提出書類の確認を行って下さい。特に注意して確認したいのは婚約者の母国が「婚姻要件具備証明書(その人が独身であり、その国の法律で結婚出来る条件を備えていることを相手国政府が証明する公的文書)」の発行を行わない一部国家の場合、代わりにどのような書類を提出すればよいのかという点と正式な受理までにどのくらいの時間がかかるか、という点です。
同時に、相手の国の在日大使館や領事館にも問い合わせを行い、次に示す必要書類の発行手順、その料金、受付時間などを確認するようにしましょう。特に、婚姻要件具備証明証(またはそれに代わる文書)の発行に必要な書類(外国籍の婚約者のパスポート、IDカード、本国の独身証明書、日本人側の各種証明書など)と2人一緒に申請に出向く必要があるかどうかの2点必ず確認するようにしましょう。
日本の役所(役場)に提出の必要がある書類
①婚姻届書
一般に結婚届と呼ばれる用紙で、市区町村の役所(役場)で受け取れます。結婚する当事者以外に、その証人として成人2人分の署名と捺印が必要です。
②戸籍謄本
本籍地の市区町村の役所(役場)で発行されます。郵送での取り寄せも可能です。
③婚姻要件具備証明書
外国人の婚約者が独身であり、本国(国籍がある国)の法律に照らし合わせて結婚に問題がないことを証明する文書です。合わせて日本語の訳文も提出しますが、その際には翻訳者の氏名を記入しましょう。なお、翻訳は本人が行っても構いません。
④パスポート
外国人の婚約者の国籍を証明するために必要です。
※外国人の婚約者の母国が結婚要件具備証明書を発行しない国の場合、結婚の要件に関する本国の法律の内容と本人の出生証明書、身分証明書、独身証明書などがそれに代わります。主な代替書類についてまとめてみましたので確認しておくようにして下さい。
結婚要件具備証明書に変わる書類の例
①宣誓書
アメリカには本人が領事の前で結婚の要件を満たしていると宣誓すると領事が署名した宣誓書を発行してくれる州があります。
②申述書
本人の身分関係が把握出来ない等の理由で在日の韓国・朝鮮籍、中国籍の人達が「結婚要件具備証明書」を得られない場合、本人がその理由と結婚の条件を満たしている旨を書いて提出する事が出来ます。これを申述書(しんじゅつしょ)と呼びます。
③結婚証明書
日本国内で外国人と日本人が外国人の側の国の方式で(在日大使館で)結婚した旨を証明したもの。イスラム教寺院やカトリック教会が発行する場合もありますが、こちらを用いるには日本語の訳文が必要です。
④公証人証書
本国の公証人によって当人が結婚の条件を満たしていると証明がなされたもの。
ステップ2
婚姻届と必要書類を添えて市区町村の役所(役場)に提出しましょう。
これらが受理されたら日本国側では2人の結婚が正式に成立したことになるため、戸籍課の窓口で「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。これは「日本国内の役所(役場)で婚姻の手続きを確かに行った」ということを証明する文書で、この後、相手の外国の在日大使館また領事館に届け出を行う際に必要です。
※注意1
外国人と結婚した日本人が配偶者と同じ姓にするためには、結婚した日から6ヶ月以内の届け出が必要です。
※注意2
その結婚が法的な要件を満たしているか、整っているかが役所(役場)の窓口で判断出来ない場合、法務省に受理伺いが出されその判断を待つことになります。この手続きが取られると正式な受理までに1~3ヶ月の時間がかかり、その間に呼び出しがあって相手国の外国の法律によって結婚の条件を満たしているかどうかの聞き取り調査が行われます。
ステップ3
相手の国(外国)の在日大使館(領事館)へ届け出を行いましょう。
2人が日本国内で結婚したことを、相手の国の在日大使館(領事館)に届け出ます。届け出の際に必要な書類は各国で異なりますので事前の確認が必要です。
この届出が受理されますと、相手国側での結婚手続きも完了です。ここでもやはり「結婚受理証明書」を発行してもらいます。
これで結婚は成立しますが、この後、地方の入国管理局に「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)への変更申請が必要です。
この情報は変更することがありますのでご注意ください。