保育士試験
過去問題
令和1年度(前期)
社会的養護 令和1年度(前期)
問1
次の文は、「里親が行う養育に関する最低基準」(平成 29 年 厚生労働省)の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
次の文は、「里親が行う養育に関する最低基準」(平成 29 年 厚生労働省)の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
里親が行う養育は、委託児童の( A )を尊重し、基本的な( B )を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の( C )を支援することを目的として行われなければならない。
(組み合わせ)
A | B | C | |
1 | 最善の利益 | 生活習慣 | 発達 |
2 | 最善の利益 | 人間関係 | 自立 |
3 | 最善の利益 | 生活習慣 | 自立 |
4 | 自主性 | 人間関係 | 発達 |
5 | 自主性 | 生活習慣 | 自立 |
正解は5
問2
次の文は、「児童福祉法」及び「児童虐待の防止等に関する法律」における、平成 28 年の改正内容に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
次の文は、「児童福祉法」及び「児童虐待の防止等に関する法律」における、平成 28 年の改正内容に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 市町村から児童相談所への事案送致を新設した。 |
2 | 市町村が設置する児童福祉審議会の調整機関について、専門職を配置しなければならないとした。 |
3 | 一時保護中の 18 歳以上の者等について、22 歳に達するまでの間、新たに施設入所等措置を行えるようにした。 |
4 | 児童虐待の疑いがある保護者に対して、再出頭要求を経ずとも、裁判所の許可状により、児童相談所による臨検・捜索を実施できるものとした。 |
5 | 児童虐待の発生予防に資するため、都道府県は、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に努めるものとした。 |
正解は4
1 × 不適切です。「市町村から児童相談所への事案送致」ではなく「児童相談所から市町村への事案送致」です。「児童福祉法」第26条第1項3号参照。
2 × 不適切です。「児童福祉審議会」ではなく「要保護児童対策地域協議会」です。
「児童福祉法」第25条の2第7項参照。
3 × 不適切です。「一時保護」ではなく「児童自立生活援助事業」です。
「児童福祉法」第6条の3第1項第2号参照。
4 〇 適切です。
5 × 不適切です。「母子保健法」第22条参照。
※「児童福祉法」及び「児童虐待の防止等に関する法律」は令和2年版(一部改正)があります。
2 × 不適切です。「児童福祉審議会」ではなく「要保護児童対策地域協議会」です。
「児童福祉法」第25条の2第7項参照。
3 × 不適切です。「一時保護」ではなく「児童自立生活援助事業」です。
「児童福祉法」第6条の3第1項第2号参照。
4 〇 適切です。
5 × 不適切です。「母子保健法」第22条参照。
※「児童福祉法」及び「児童虐待の防止等に関する法律」は令和2年版(一部改正)があります。
問3
次の文は、親権に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
次の文は、親権に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 親権者等は、児童相談所長や児童福祉施設の施設長、里親等による監護措置を、不当に妨げてはならない。 |
2 | 児童相談所長は、親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判について家庭裁判所への請求権を有する。 |
3 | 里親等委託中及び一時保護中の児童に親権者等がいない場合には、市町村長が親権を代行する。 |
4 | 子の親族及び検察官のほか、子、未成年後見人及び未成年後見監督人も、親権の喪失等について、家庭裁判所への請求権を有する。 |
5 | 家庭裁判所は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に、2年以内の期間を定めて親権停止の審判をすることができる。 |
正解は3
1 〇 児童福祉法代47条ほかに規定されている。また親権者等が監護措置を不当に妨げる場合は、児童相談所長または施設長等は、親権者等へ対応し、児童等の安定した監護を図ることが望まれる。(「児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン」)。
2 〇 親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判の請求又は取り消しの請求は児童相談所長も行うことができる(児童福祉法第33条の7)。
3 × 親権を代行するのは、児童相談所長である(同法第47条第2項)。
4 〇 父または母による虐待または悪意の遺棄、そのほか親権の行使が困難等の場合、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人または検察官の請求により、その父または母に対する親権喪失の審判をすることができる(民法第834条)。
5 〇 家庭裁判所は、親権停止の審判をするとき、この心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で親権を停止する期間を定める(同法第834条の2)。
2 〇 親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判の請求又は取り消しの請求は児童相談所長も行うことができる(児童福祉法第33条の7)。
3 × 親権を代行するのは、児童相談所長である(同法第47条第2項)。
4 〇 父または母による虐待または悪意の遺棄、そのほか親権の行使が困難等の場合、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人または検察官の請求により、その父または母に対する親権喪失の審判をすることができる(民法第834条)。
5 〇 家庭裁判所は、親権停止の審判をするとき、この心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で親権を停止する期間を定める(同法第834条の2)。
問4
次の文は、「児童養護施設運営指針」(平成 24 年3月 厚生労働省)に示されている社会的養護の原理に関する記述の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- ・ 子ども期のすべては、その( A )に応じた発達の課題を持ち、その後の成人期の人生に向けた準備の期間でもある。社会的養護は、未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な心身の発達の保障を目指して行われる。
- ・ 特に、人生の基礎となる乳幼児期では、( B )や基本的な信頼関係の形成が重要である。子どもは、( B )や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者の存在を受け入れていくことができるようになる。( C )に向けた生きる力の獲得も、健やかな身体的、精神的及び社会的発達も、こうした基盤があって可能となる。
【語群】
- ア 年齢
- イ 個性
- ウ 自立
- エ 愛着関係
- オ 集団適応
- カ 自己同一性
(組み合わせ)
A | B | C | |
1 | ア | エ | ウ |
2 | ア | カ | オ |
3 | イ | エ | ウ |
4 | イ | オ | ウ |
5 | イ | カ | オ |
正解は1
・ 子ども期のすべては、その( A ア 年齢 )に応じた発達の課題を持ち、その後の成人期の人生に向けた準備の期間でもある。社会的養護は、未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な心身の発達の保障を目指して行われる。
・ 特に、人生の基礎となる乳幼児期では、( B エ 愛着関係 )や基本的な信頼関係の形成が重要である。子どもは、( B エ 愛着関係 )や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者の存在を受け入れていくことができるようになる。( C ウ 自立 )に向けた生きる力の獲得も、健やかな身体的、精神的及び社会的発達も、こうした基盤があって可能となる。
「児童養護施設運営指針」の「社会的養護の原理」参照。
・ 特に、人生の基礎となる乳幼児期では、( B エ 愛着関係 )や基本的な信頼関係の形成が重要である。子どもは、( B エ 愛着関係 )や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者の存在を受け入れていくことができるようになる。( C ウ 自立 )に向けた生きる力の獲得も、健やかな身体的、精神的及び社会的発達も、こうした基盤があって可能となる。
「児童養護施設運営指針」の「社会的養護の原理」参照。
問5
次の文は、「情緒障害児短期治療施設運営指針」(平成 24 年3月 厚生労働省)における治療目標に関する記述の一部である。正しい記述の組み合わせを一つ選びなさい。
次の文は、「情緒障害児短期治療施設運営指針」(平成 24 年3月 厚生労働省)における治療目標に関する記述の一部である。正しい記述の組み合わせを一つ選びなさい。
- A 子どもへの治療は、経験主義的アセスメントに基づき、個別のニーズに沿って、説明と同意のもとに行われる。
- B 治療目標は子どもの状況に応じて子ども、保護者及び児童相談所等の関係者と相談しながら決めていく。
- C 治療は、子どもの同意のみならず、保護者を治療協力者ととらえ、保護者に児童の状態及び能力を説明し治療方針の同意を得ながら進めていく。
- D 心理療法は個人療法、集団療法など様々な技法から保護者の意向に合わせて組み合わされるほか、心理教育や性教育プログラムなど特別なプログラムも必要に応じて行われる。
(組み合わせ)
1 | A B |
2 | A C |
3 | A D |
4 | B C |
5 | B D |
注)情緒障害児短期治療施設は、平成 28 年の「児童福祉法」改正により児童心理治療施設と改称されている。
正解は4
「情緒障害児短期治療施設運営指針」第Ⅰ部「総論」5「治療・支援のあり方の基本」(1)「基本的な考え方」③「治療目的」からの出題。
A:× 「経験主義的」ではなく、「医学的、心理学的、社会学的」です。
B:〇 記述通りです。
C:〇 記述通りです。
D:× 「保護者の意向」ではなく、「治療目的」です。
A:× 「経験主義的」ではなく、「医学的、心理学的、社会学的」です。
B:〇 記述通りです。
C:〇 記述通りです。
D:× 「保護者の意向」ではなく、「治療目的」です。
問6
次の文は、施設職員に求められるソーシャルワークの援助技術に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
次の文は、施設職員に求められるソーシャルワークの援助技術に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
1 | ケースワークとは、地域にあるニーズや生活問題の解決のために、サービスの開発や組織化を図り、住民が主体的に問題解決に取り組めるようにする技法である。 |
2 | アウトリーチとは、支援において他領域の専門的知識や技術を要するときに、他の専門職から助言を受けることである。 |
3 | ソーシャルアクションとは、福祉ニーズの充足のために、社会環境の改善や制度等の創設・改善等を目指して、市民・組織・行政等に働きかける技法である。 |
4 | ネットワーキングとは、複合的な問題を抱える利用者の生活上のニーズを充足させるため、適切な社会資源と利用者を結びつけ調整する技法である。 |
5 | ソーシャル・アドミニストレーションとは、意図的なグループ体験やメンバー相互の関係を活用して、個々の力を高め問題解決するための対人援助技術である。 |
正解は3
1 × 記述は、コミュニティワーク(地域援助技術)の説明である。ケースワークとは、個人や家族の生活課題の解決・緩和に向けて、当事者の主体性を重視して支援していく援助技術です。
2 × 記述は、コンサルテーションの説明です。アウトリーチとは、支援が必要な人が訪れるのを待つのではなく、支援が必要な人のもとに出向いて必要な働きかけを行うこと等をいいます。
3 〇 ソーシャルアクションは、社会福祉(児童家庭福祉)の分野で、地域福祉や社会的養護の領域においても重視されています。
4 × 記述は、ケアマネジメントに関する説明です。ネットワーキングとは、福祉サービスの提供を円滑に行うこと等の目的のために、地域の社会資源等による体制づくりを行うこと等をいいます。
5 × 記述は、グループワークに関する説明です。ソーシャル・アドミニストレーションは、社会福祉の運営(施設の運営管理)等の意味で用いられることが多いです。
2 × 記述は、コンサルテーションの説明です。アウトリーチとは、支援が必要な人が訪れるのを待つのではなく、支援が必要な人のもとに出向いて必要な働きかけを行うこと等をいいます。
3 〇 ソーシャルアクションは、社会福祉(児童家庭福祉)の分野で、地域福祉や社会的養護の領域においても重視されています。
4 × 記述は、ケアマネジメントに関する説明です。ネットワーキングとは、福祉サービスの提供を円滑に行うこと等の目的のために、地域の社会資源等による体制づくりを行うこと等をいいます。
5 × 記述は、グループワークに関する説明です。ソーシャル・アドミニストレーションは、社会福祉の運営(施設の運営管理)等の意味で用いられることが多いです。
問7
次の文は、「社会的養護自立支援事業」に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
次の文は、「社会的養護自立支援事業」に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
1 | この事業が対象とする年齢は、年度末の時点で 26 歳までの者である。 |
2 | 対象となる者は、里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置の経験がない在宅で生活している者を含んでいる。 |
3 | 実施主体は、市町村に限定されている。 |
4 | 継続支援計画は、原則措置解除後に作成することとされている。 |
5 | この事業を行う際には、生活相談支援担当職員を配置することとされている。 |
正解は5
1:× 正しくは、22歳に達する日の属する年度の末日までです。
2:× 正しくは、措置経験のない住宅生活者は対象者に含まれません。
3:× 正しくは、都道府県、指定都市、児童相談所設置都市です。
4:× 継続支援計画は、原則措置解除前に作成することとされています。
5:〇 記述通りです。
2:× 正しくは、措置経験のない住宅生活者は対象者に含まれません。
3:× 正しくは、都道府県、指定都市、児童相談所設置都市です。
4:× 継続支援計画は、原則措置解除前に作成することとされています。
5:〇 記述通りです。
問8
次の文は、「社会的養護関係施設における親子関係再構築支援ガイドライン」(平成 26 年3月 厚生労働省 親子関係再構築支援ワーキンググループ)に記された「家庭支援専門相談員に求められる技術」の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
次の文は、「社会的養護関係施設における親子関係再構築支援ガイドライン」(平成 26 年3月 厚生労働省 親子関係再構築支援ワーキンググループ)に記された「家庭支援専門相談員に求められる技術」の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
親とのコミュニケーションにおいて、家庭支援専門相談員に求められる技術は、「受容」「( A )」「傾聴」である。虐待を行ったため、否定されている親の持ついろいろな思いを「受容」や「( A )」することで、親との( B )を作り出されることが支援の大きな伴となる。親を( C )するという姿勢も大切である。その前提としてそれぞれの親たちが持っている困難を乗り越える力を正しく評価し伝えると共に、かかわりを通じて更に前向きな力に変容できるよう支援することが重要であ る。その支援において大切なことが積極的な「傾聴」である。
【語群】
- ア 指示
- イ 共感
- ウ 信頼関係
- エ 愛着関係
- オ エンパワメント
- カ 指導
(組み合わせ)
A | B | C | |
1 | ア | エ | オ |
2 | ア | オ | カ |
3 | イ | ウ | オ |
4 | イ | エ | カ |
5 | カ | ウ | オ |
正解は3
「社会的養護関係施設における親子関係再構築支援ガイドライン」第5章1(3)イの内容より、A~Cは以下の通りです。
A-イ:共感
B-ウ:信頼関係
C-オ:エンパワメント
ガイドラインでは、傾聴の留意点として「言葉として発せられない親の気持ちを観察すること、親の言葉を整理して、その意味を確認し、理解すること、真剣にかかわろうとすること」をあげています。
A-イ:共感
B-ウ:信頼関係
C-オ:エンパワメント
ガイドラインでは、傾聴の留意点として「言葉として発せられない親の気持ちを観察すること、親の言葉を整理して、その意味を確認し、理解すること、真剣にかかわろうとすること」をあげています。
問9
次のうち、社会的養護における専門職名と専門職の配置が義務づけられている施設の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。
次のうち、社会的養護における専門職名と専門職の配置が義務づけられている施設の組み合わせとして、正しいものを一つ選びなさい。
1 | 母子支援員 ―――― 児童養護施設および乳児院にのみ配置が義務づけられている。 |
2 | 心理療法担当職員 ― 児童心理治療施設にのみ配置が義務づけられている。 |
3 | 児童指導員 ―――― 児童自立支援施設にのみ配置が義務づけられている。 |
4 | 看護師 ―――――― 乳児院において配置が義務づけられている。 |
5 | 児童福祉司 ―――― 児童養護施設において配置が義務づけられている。 |
正解は4
1 × 正しくは、母子生活支援施設のみです。
2 × 正しくは、児童心理治療施設の他に乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、児童自立支援施設は条件つきで配置が義務づけられています。
3 × 正しくは、児童養護施設、福祉型及び医療型障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設に配置が義務づけられています。
4 〇 看護師は義務配置です。ただし、保育士や児童指導員をもってこれにかえることができます。
5 × 正しくは、児童相談所に配置が義務づけられています。
2 × 正しくは、児童心理治療施設の他に乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設、児童自立支援施設は条件つきで配置が義務づけられています。
3 × 正しくは、児童養護施設、福祉型及び医療型障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設に配置が義務づけられています。
4 〇 看護師は義務配置です。ただし、保育士や児童指導員をもってこれにかえることができます。
5 × 正しくは、児童相談所に配置が義務づけられています。
問10
次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。
次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。
【事例】
Lさん(50 代、女性)と、その夫のMさん(50 代、男性)は、一人娘が大学に入学したことを機に、養育里親として子どもを育てたいと考えていた。そこで、どのようにしたら養育里親として子どもを養育することができるのか、児童相談所に相談することとした。
【設問】
次の文のうち、相談を受けた児童相談所の担当職員が行う説明として不適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 里親を希望する理由や動機について確認する必要があることを伝える。 |
2 | 里親として委託児童を養育するにあたっては、家族の理解や協力が必要であることを伝える。 |
3 | 委託後に、子どもの発達の遅れや障害が見つかることもあることを伝える。 |
4 | 委託される子どもの年齢と里親の年齢との差は 45 歳までと定められていることを伝える。 |
5 | 里親は、児童相談所などの関係機関等と協力し、子どもを養育することが求められることを伝える。 |
正解は4
1:〇 適切です。
2:〇 適切です。
3:〇 適切です。
4:× このような年齢的な条件は定められていません。
5:〇 適切です。
2:〇 適切です。
3:〇 適切です。
4:× このような年齢的な条件は定められていません。
5:〇 適切です。
「里親が行う養育に関する最低基準」第4条「里親の一般原則」の第1項である。第4条では、里親が第1項の養育を効果的に行うために、都道府県(指定都市、児童相談所設置市を含む)が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならないことも第2項で規定している。