保育士試験
過去問題
令和1年度(前期)
児童家庭福祉 令和1年度(前期)
次の文は、「児童の権利に関する条約」第 12 条の一部である。( A )・( B )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
1 締約国は、自己の( A )を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の( A )を表明する権利を確保する。この場合において、児童の( A )は、その児童の( B )に従って相応に考慮されるものとする。
(組み合わせ)
A | B | |
1 | 幸福 | 状況及び発達 |
2 | 幸福 | 年齢及び成熟度 |
3 | 意見 | 成長及び発達 |
4 | 意見 | 年齢及び成熟度 |
5 | 意見 | 状況及び成長 |
次のA~Eは、児童福祉に関する法律である。これらを制定年の古い順に並べた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 児童扶養手当法
- B 児童福祉法
- C 母子保健法
- D 児童手当法
- E 社会福祉法
(組み合わせ)
1 | B→E→A→C→D |
2 | B→E→D→A→C |
3 | C→B→E→D→A |
4 | E→B→C→A→D |
5 | E→B→D→A→C |
A 児童扶養手当法の制定は、1961(昭和36)年です。
B 児童福祉法の制定は、1947(昭和22)年です。
C 母子保健法の制定は、1965(昭和40)年です。
D 児童手当法の制定は、1971(昭和46)年です。
E 社会福祉法(旧社会福祉事業法)の制定は、1951(昭和26)年です。
次の文は、「平成 29 年版 子供・若者白書」における子ども・若者支援育成施策に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 「子ども・若者育成支援推進法」は、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子どもや若者を支援するための地域ネットワークの整備を主な内容とするものである。 |
2 | 「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、「子ども・若者ビジョン」が策定された。 |
3 | 「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、厚生労働省は「子ども・若者計画」を作成することとされた。 |
4 | 内閣府に設置された子ども・若者育成支援推進本部により「子ども・若者育成支援推進大綱」が作成された。 |
5 | 「子ども・若者育成支援推進大綱」では、すべての子ども・若者が健やかに成長し、自立・活躍できる社会が目指されている。 |
2:〇 「子ども・若者ビジョン」は、「子ども・若者育成支援推進法」第8条 第1項に基づく「子ども・若者育成支援推進大綱」として2010(平成22)年7月に策定されました。
3:× 正しくは、都道府県・市町村は「子ども・若者計画」を作成するよう努めるものとします。厚生労働省は同計画を作成しない。(子ども・若者育成支援推進法 第9条①②)
4:〇 「子ども・若者育成支援推進法」第8条 第1項において、子ども・若者育成支援推進本部は、「子ども・若者育成支援推進大綱」を作成しなければならないとされています。
5:〇 「子ども・若者育成支援推進大綱」(2016[平成28]年2月)のスローガンは、「~全ての子ども・若者が健やかに成長し、自立・活躍できる社会を目指して~」です。
次の文は、「乳児院運営指針」(平成 24 年3月 29 日 厚生労働省)の第Ⅰ部「総論」の一部である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
乳児院における養育の基本は、子どもが養育者とともに、時と場所を共有し、共感し、応答性のある( A )のなかで、生理的・心理的・( B )に要求が充足されることである。家族、( C )と連携を密にし、豊かな人間関係を培い社会の一員として( D )できる基礎づくりを行っていくべきである。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | 関係 | 経済的 | 市区町村 | 参画 |
2 | 関係 | 社会的 | 市区町村 | 生活 |
3 | 環境 | 経済的 | 地域社会 | 生活 |
4 | 環境 | 社会的 | 地域社会 | 参画 |
5 | 関係 | 経済的 | 地域社会 | 生活 |
「乳児院運営指針」総論「5.養育のあり方の基本(2)養育のいとなみ」参照。
次の文は、「民法」の一部である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 第 818 条 成年に達しない子は、父母の( A )に服する。
- 第 820 条( A )を行う者は、子の( B )のために子の( C )をする( D )を有し、義務を負う。
- 第 821 条 子は、( A )を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
- 第 822 条( A )を行う者は、第 820 条の規定による( C )に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | 監護 | 利益 | 保護及び養育 | 責任 |
2 | 監護 | 懲戒 | 監護及び教育 | 権利 |
3 | 養育 | 保護 | 監護及び教育 | 責任 |
4 | 親権 | 利益 | 監護及び教育 | 権利 |
5 | 親権 | 懲戒 | 保護及び養育 | 責任 |
A 親権
B 利益
C 監護及び教育
D 権利
なお「監護」とは、監督し、保護することです。
次のうち、子どもや子育て家庭への支援に関する国や地方公共団体が策定した計画及び大綱の呼称として、不適切なものを一つ選びなさい。
1 | 子ども・子育てビジョン |
2 | ゴールドプラン |
3 | 子ども・子育て応援プラン |
4 | 市町村子ども・子育て支援事業計画 |
5 | ニッポン一億総活躍プラン |
2:× ゴールドプランは、別称を「高齢者保健福祉推進十か年戦略」といいます。高齢社会を見据えて、高齢者対策を強化する目的で策定されたものであり、子どもや子育て家庭への支援を目指すものではありません。
3:〇 子ども・子育て応援プランでは、少子化社会対策大網の掲げる4つの重点課題に沿って、国が地方公共団体や企業等とともに計画的に取り組む必要がある事項について、2005(平成17)年度から2009(平成21)年度までの5年間に講ずる具体的な施策内容と目標を掲げました。
4:〇 市町村子ども・子育て支援事業計画は、5年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援に関する需給計画です。
5:〇 ニッポン一億総活躍プランでは、保育の受け皿整備、保育士の処遇改善、多様な保育士の確保・育成、放課後児童クラブの整備等の子育て環境の整備が掲げられ、あらゆる場で誰もが活躍できる全員参加型の社会が目指されています。
次の文は、「児童福祉法」第 10 条に規定された、市町村における児童と妊産婦の福祉に関する業務についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 家庭その他からの相談に応じ、並びに必要な調査及び指導を行うこと。
- B 児童と妊産婦の福祉に関する必要な実状把握に努めること。
- C 児童養護施設への入所措置を行うこと。
- D 児童と妊産婦の福祉に関する必要な情報提供を行うこと。
- E 児童相談所を設置すること。
(組み合わせ)
A | B | C | D | E | |
1 | ◯ | ◯ | × | ◯ | ◯ |
2 | ◯ | ◯ | × | ◯ | × |
3 | × | ◯ | ◯ | ◯ | × |
4 | × | ◯ | × | ◯ | × |
5 | × | × | ◯ | × | ◯ |
B:〇 記述通りです。(同法第10条①一)
C:× 児童養護施設への入所措置を行うことは、市町村の業務ではなく、都道府県(児童相談所)の業務です。(同法第27条①三)
D:〇 記述通りです。(同法第10条①二)
E:× 児童相談所の設置は市町村の業務ではありません。児童相談所は、都道府県、指定都市の設置が義務づけられています。また。中核市と特別区(東京23区)は任意で設置することができるとされており、それ以外の市町村は、設置することができません。(同法第12条①ほか)
次の文は、児童福祉施設等についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 児童養護施設の目的には、退所した者に対する相談やその他の自立のための援助が含まれる。
- B 福祉型障害児入所施設は、障害児を入所させ、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行うことを目的とする施設である。
- C 児童心理治療施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を対象とする。
- D 母子生活支援施設は、父子も入所することができる。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
2 | ◯ | ◯ | × | × |
3 | ◯ | × | ◯ | × |
4 | × | ◯ | × | ◯ |
5 | × | × | ◯ | × |
B:〇 福祉型障害児入所施設の目的は、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与です。(同法第42条①一)
C:× 記述は、児童自立支援施設の説明です。児童心理治療施設は「家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童」を対象とする児童福祉施設です。(同法43条の2)
D:× 正しくは、母子生活支援施設に父子は入所することはできません。入所の対象者は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童であり、子どもの保護者は女性に限られています。(同法第38条)
次の文は、養育支援訪問事業の事業内容に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 若年の養育者に対する育児相談・指導 |
2 | 障害児に対する療育・栄養指導 |
3 | 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談・支援 |
4 | 産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助 |
5 | 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導 |
1:〇 同概要の2「事業の内容」に示されています。
2:× 障害児に対する療育・栄養指導は養育支援訪問事業内容には含まれていません。
3:〇 児童養護施設等を退所後の児童の家庭でも、アフターケアを必要とする場合の養育相談・支援は養育支援訪問事業に含まれます。同概要の2「事業の内容」に示されています。
4:〇 同概要の2「事業の内容」に示されています。
5:〇 同概要の2「事業の内容」に示されています。
次の文は、子どもの健全育成に関する記述である。次の(a)~(d)の下線部分が適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
児童館ガイドライン(平成 23 年3月 31 日)によると、児童館には日常の生活の支援や(a)問題の発生予防・早期発見と対応、(b)地域組織活動の育成などもその機能・役割として位置づけられている。 また、放課後児童健全育成事業は、(c)放課後子ども総合プランにより、(d)放課後子供教室との一体型の実施が求められてきた。
(組み合わせ)
a | b | c | d | |
1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
3 | ◯ | ◯ | × | ◯ |
4 | × | × | ◯ | × |
5 | × | × | × | ◯ |
b 〇 適切です。「児童館ガイドライン」2「児童館の機能・役割」(5)「地域組織活動の育成」参照。
c 〇 適切です。
d 〇 適切です。
※「児童館ガイドライン」は平成30年10月版が最新です。確認しておきましょう。
次の文は、放課後児童健全育成事業に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 1つの支援の単位を構成する児童の数は、おおむね 50 人以下とする。 |
2 | 特別支援学校の小学部の児童は、本事業ではなく放課後等デイサービス事業を利用することとする。 |
3 | 本事業の実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む。)とする。 |
4 | 放課後児童支援員は、保育士資格や教員免許取得者でなければならない。 |
5 | 対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校低学年までとする。 |
2:× 対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童であり、特別支援学校の小学部の児童も含む。(同3)。
3:〇 実施主体は、市町村(特別区及び一部事務組合を含む)です。ただし、市町村が適切と認めた者に委託等を行うことができる(同2)。
4:× 放課後児童支援員は、保育士や教員免許取得者のほか、社会福祉士、「学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」であって、都道府県知事等が行う研修を修了した者をいう(「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」第10条第3項)。
5:× 放課後児童健全育成事業とは、「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう」(児童福祉法第6条の3第2項)。
次の文は、「子ども・子育て支援法」に基づく利用者支援事業(母子保健型)に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 実施場所は、主として市町村保健センター等母子保健に関する相談機能を有する施設とされる。
- B 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)を1名以上配置する。
- C 妊娠・出産・子育てに関する相談に応じ、必要に応じて個別に支援プランを策定する。
- D 子育て世代包括支援センターや、「母子保健法」に基づく母子健康包括支援センターとは異なる事業である。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
2 | ◯ | × | ◯ | × |
3 | ◯ | × | × | ◯ |
4 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | × | ◯ | × | ◯ |
B:〇 職員の配置は、母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)(以下「保健師等という。」)を1名以上配置するものとし、保健師等は専任が望ましいとされています。(同要綱)
C:〇 母子保健型は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応しています。また、手厚い支援を要する者への支援の方法や、対応方針について検討等を実施する協議会またはケース会議等を設け、関係機関と協力して支援プランを策定することとしています。(同要綱)
D:× 利用者支援事業(母子保健型)は、子育て世代包括支援センター(「母子保健法」に基づく母子健康包括支援センター)の中核となる事業です。(「子育て世代包括支援センター」と利用者支援事業等の関係等について平成27年9月厚生労働省雇用均等・児童家庭局)
次の文は、家庭的保育事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 家庭的保育者は、保育士資格もしくは幼稚園教諭免許を有していなければならない。
- B 家庭的保育事業では、家庭的保育者と家庭的保育補助者がいる場合、4名までの子どもの保育を行うことができる。
- C 原則として、連携を行う保育所、幼稚園、及び認定こども園を適切に確保し、必要な支援を受けることが定められている。
- D 満3歳以上であっても、保育の必要が認められ、かつ幼児の保育体制等が整備される場合は、家庭的保育者による保育が可能である。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | ◯ | ◯ | × | × |
2 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
3 | × | ◯ | ◯ | × |
4 | × | × | ◯ | ◯ |
5 | × | × | × | ◯ |
B × 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下である。ただし、家庭的保育者が家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下となる(同第3項)。
C 〇 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育または保育が継続的に提供されるよう、連携協力を行う保育所、幼稚園または認定こども園を適切に確保しなければならない(同基準第6条)。
D 〇 原則として3歳未満児を対象としているが、満3歳以上であっても地理的条件によって近くに教育・保育施設がない場合等、自治体が必要と認めた場合には、家庭的保育者による保育が可能である(同基準第1条第2項)。
次の文は、子育て支援事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 一時預かり事業(一般型)では、保育従事者のうち2分の1以上を保育士とし、保育士以外は一定の研修を受けた者を配置することが認められている。
- B 子育て援助活動支援事業においては、病児や病後児の預かりも行われている。
- C 子育て短期支援事業におけるショートステイ事業は、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加などの理由では利用できない。
- D 病児保育事業は、病児対応型、病後児対応型、非施設型(訪問型)の3つの事業類型で構成される。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
2 | ◯ | ◯ | × | × |
3 | ◯ | × | × | ◯ |
4 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
5 | × | × | ◯ | ◯ |
B:〇 子育て援助活動支援事業は、保護者の外出時に子どもを預かる等の基本事業のほか、病児・緊急対応強化事業として病児や病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う預かり等も実施している。(子育て援助活動支援事業実施要綱)
C:× 正しくは、利用できます。子育て短期支援事業の対象として、「冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加などの社会的な事由」が挙げらえている。(子育て短期支援事業実施要綱)
D:× 病児保育事業は、記述の類型に加え「体調不良児対応型」の4類型がある。また「送迎対応」も行っている。(病児保育事業実施要綱)
次の【Ⅰ群】の種別と【Ⅱ群】の里親の委託児童数及び児童福祉施設の現員(平成 28 年 10 月現在、厚生労働省家庭福祉課調べ)を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
【Ⅰ群】
- A 里親委託(ファミリーホームを除く)
- B 乳児院
- C 児童心理治療施設
- D 児童養護施設
【Ⅱ群】
- ア 2,901 人
- イ 5,190 人
- ウ 27,288 人
- エ 1,399 人
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | ア | イ | エ | ウ |
2 | イ | ア | エ | ウ |
3 | イ | エ | ア | ウ |
4 | エ | ア | ウ | イ |
5 | エ | ウ | ア | イ |
Bーア 乳児院の現員は、2,706人です。
Cーエ 児童心理治療施設の現員は、1,280人です。
Dーウ 児童養護施設の現員は、25,282人です。
次のA~Eは、障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費によって給付が行われる障害児通所支援に関するものである。適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 放課後等デイサービス
- B 児童発達支援
- C 居宅訪問型保育事業
- D 児童自立生活援助事業
- E 保育所等訪問支援
(組み合わせ)
A | B | C | D | E | |
1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
2 | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
3 | ◯ | × | ◯ | × | × |
4 | × | ◯ | × | × | ◯ |
5 | × | × | × | ◯ | ◯ |
B:〇 児童発達支援は、障害児を児童発達支援センター(福祉型)等に通わせ、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練等を行うサービスで、障害児通所支援の一つである。(同法第6条の2の2②)
C:× 居宅訪問型保育事業は、子ども・子育て支援給付の「地域保育給付」であり、障害児通所支援に含まれない。(同法第6条の3⑪)
D:× 児童自立生活援助事業は、義務教育終了から20歳未満(学生に限り22歳の年度末まで)の者の社会的な自立を支援する事業であり、障害児通所支援に含まれない。(同法第6条の3①)
E:〇 保育所等訪問支援は、児童発達支援センターの専門職等が保育所・幼稚園・小学校・児童養護施設等を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービスで、障害児通所支援の一つである。対象児は、保育所等に通う障害児、乳幼児や児童養護施設に入所している障害児。
次の文は、「児童相談所運営指針」(平成 30 年3月 30 日 厚生労働省)における非行少年及び触法少年の対応に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 児童相談所は、触法少年に係る重大事件につき警察から送致された場合には、事件を原則として家庭裁判所に送致しなければならない。
- B 子どもが非行問題を有する場合には、里親委託は行わず、児童自立支援施設等の施設入所の措置をとらなければならない。
- C 警察署における委託一時保護は、原則として 24 時間を超えることができない。
- D 児童自立支援施設入所児童を、「少年法」の保護処分により少年院に入院させることが相当と認められる場合、子どもの最善の利益を確保する観点から家庭裁判所の審判に付すことが適当と認められる。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
3 | ◯ | × | ◯ | ◯ |
4 | ◯ | × | × | ◯ |
5 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
B 不適切です。非行問題を有する子どもの場合、専門里親への委託が可能です。
C 適切です。警察署における一時保護は、原則として24時間を超えることができません。ただし、交通その他真にやむを得ない事情がある場合には、この時間を延長することができますが、できる限り早期に一時保護所で保護するように努めるとされています。
D 適切です。家庭裁判所の審判に付することが子どもの最善の利益を確保する観点から適当と認められる例の一つとして挙げられます。
次の文は、「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」(平成 29 年3月 31 日 厚生労働省)第1章「要保護児童対策地域協議会の基本的な考え方」の1「要保護児童対策地域協議会とは」の一部である。( A )~( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
虐待を受けている子どもを始めとする支援対象児童等(中略)の( A )や適切な保護を図るためには、関係機関等がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要である。 このような多数の関係機関等の円滑な連携・協力を確保するためには、運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の( B )を行う機関を明確にするなどの( C )の明確化や、円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の関係の明確化が必要であり、このような背景を踏まえ、平成 16 年に児童福祉法を改正し、支援対象児童等に関し、関係者間で情報の交換と支援の協議を行う機関として要保護児童対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を法的に位置づけた。 また、平成 19 年改正では、地方公共団体に対し、設置の( D )が課され、平成 20 年改正では、支援対象を、養育支援が特に必要である子どもやその保護者、妊婦に拡大するとともに、調整機関に専門職の配置の努力義務が課されるなど、地域協議会の機能強化が順次図られ、更なる強化が平成 28 年改正で行われた。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | 早期発見 | 仲介 | 協力体制 | 義務 |
2 | 早期発見 | 調整 | 協力体制 | 努力義務 |
3 | 早期発見 | 調整 | 責任体制 | 努力義務 |
4 | 早期支援 | 仲介 | 責任体制 | 義務 |
5 | 早期支援 | 調整 | 責任体制 | 努力義務 |
次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。
【事例】
保育所で5歳児クラスに在籍するM君は、好き嫌いが非常に多いため、給食を残すことが多い。M君の母親はM君の偏食が気になり、「どうしたら他の子どもたちのように、好き嫌いせずに食べるようになるのでしょうか」と担当のN保育士に相談をした。
【設問】
次の文のうち、N保育士の対応として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 「ご両親が、好き嫌いを許したりしているのがいけないと思います。好き嫌いせず食べるように、家庭でも取り組んでください」と伝える。
- B 「M君の偏食が心配なのですね。どうすればよいか一緒に考えましょう」と共感する。
- C 「確かに好き嫌いは多いですが、去年に比べると食べられるものが増えてきていますよ」とM君の成長の様子を伝える。
- D 「保育所でM君がよく食べている料理の一覧をお渡ししますので、よろしければ参考にしてはいかがでしょうか」と提案する。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
3 | × | ◯ | ◯ | ◯ |
4 | × | × | ◯ | ◯ |
5 | × | × | × | ◯ |
B 〇 相談をしてきた母親の気持ちを受容しようとしている行為であり、保育士の対応として適切です。
C 〇 M君の普段の頑張り等を認め、好き嫌いを減らそうと努力している姿を伝えており、保育士の対応として適切です。
D 〇 保育所での対応方法を助言するなど、行動見本の提示をする行為は、保育士の対応として適切です。
次の図は、「平成 28 年度福祉行政報告例」において報告された、児童相談所における児童虐待相談の経路別対応件数である。A~Cにあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
(組み合わせ)
A | B | C | |
1 | イ | ケ | エ |
2 | ウ | オ | ア |
3 | ウ | ケ | オ |
4 | オ | カ | ク |
5 | ケ | キ | イ |
B ケ 近隣・知人 17,428件
C オ 学校等 8,850件(幼稚園248件、学校8,264件、教育委員会338件)
「平成28年度福祉行政報告例」において報告された、児童相談所における児童虐待相談の経路別対応件数からの出題です。
「平成30年度福祉行政報告例」によると、最も多かったのは警察等からの相談で79,138件、次いで近隣・知人からの21,449件、学校等からの11,449件(幼稚園406件、学校10,649件、教育委員会等394件)、都道府県・指定都市・中核市の10,799件、市町村の10,558件となっています。
「児童の権利に関する条約」第12条「意見を表明する権利」参照。