保育士試験
過去問題
令和1年度(後期)
社会的養護 令和1年度(後期)
問1
次の文は、「児童福祉法」第2条の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句を【語群】から選択した場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び( A )の程度に応じて、その( B )が尊重され、その( C )の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。
【語群】
- ア 能力
- イ 発達
- ウ 自律
- エ 意見
- オ 最低限
- カ 最善
(組み合わせ)
A | B | C | |
1 | ア | ウ | オ |
2 | ア | エ | カ |
3 | イ | ウ | オ |
4 | イ | エ | オ |
5 | イ | エ | カ |
正解は5
問2
次の文のうち、平成 28 年6月に改正された「児童福祉法」を受けて厚生労働省から示された、家庭と同様の環境における養育の推進に関する記述として適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 「家庭と同様の養育環境」には、里親がある。 |
2 | 「家庭と同様の養育環境」には、地域小規模児童養護施設(グループホーム)がある。 |
3 | 「家庭と同様の養育環境」には、小規模グループケアがある。 |
4 | 「できる限り良好な家庭的環境」には、特別養子縁組を含む養子縁組がある。 |
5 | 「できる限り良好な家庭的環境」には、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)がある。 |
正解は1
「家庭と同様の環境における養育の推進」(「社会的養育の推進に向けて(平成31年)」)により、以下の通りとなります。
1:〇 里親は、「家庭と同様の養育環境」です。
2:× 地域小規模児童養護施設(グループホーム)は、「できる限り良好な家庭的環境」です。
3:× 小規模グループケア(分園型)は、「できる限り良好な家庭環境」です。
4:× 特別養子縁組を含む養子縁組は、「家庭と同様の養育環境」です。
5:× 小規模居住型自動養育事業(ファミリーホーム)は、「家庭と同様の養育環境」です。
1:〇 里親は、「家庭と同様の養育環境」です。
2:× 地域小規模児童養護施設(グループホーム)は、「できる限り良好な家庭的環境」です。
3:× 小規模グループケア(分園型)は、「できる限り良好な家庭環境」です。
4:× 特別養子縁組を含む養子縁組は、「家庭と同様の養育環境」です。
5:× 小規模居住型自動養育事業(ファミリーホーム)は、「家庭と同様の養育環境」です。
問3
次の文のうち、「児童養護施設運営指針」(平成 24 年3月 厚生労働省)において示されている「権利擁護」に関する記述として最も不適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 子ども自身の出生や生い立ち、家族の状況については、義務教育終了後に開示する。 |
2 | 入所時においては、子どものそれまでの生活とのつながりを重視し、そこから分離されることに伴う不安を理解し受けとめ、不安の解消を図る。 |
3 | 子どもが相談したり意見を述べたりしたい時に、相談方法や相談相手を選択できる環境を整備し、子どもに伝えるための取り組みを行う。 |
4 | いかなる場合においても、体罰や子どもの人格を辱めるような行為を行わないよう徹底する。 |
5 | 様々な生活体験や多くの人たちとのふれあいを通して、他者への心づかいや他者の立場に配慮する心が育まれるよう支援する。 |
正解は1
問題は、「児童養護施設運営指針」(平成 24 年3月 厚生労働省)第Ⅱ部「各論」4「権利擁護」(以下「指針」)の文章です。
1.×
義務教育終了後に開示する、という記述が不適切です。「指針」(1)「子ども尊重と最善の利益の考慮」③では、「子どもの発達に応じて、子ども自身の出生や生い立ち、家族の状況について、子 どもに適切に知らせる。」としています。
2.〇
「指針」(3)「入所時の説明等」③.
3.〇
「指針」(5)「子どもが意見や苦情を述べやすい環境」①.
4.〇
「指針」(6)「被措置児童等虐待対応」①。
5.〇
「指針」(7)「他者の尊重」①.
1.×
義務教育終了後に開示する、という記述が不適切です。「指針」(1)「子ども尊重と最善の利益の考慮」③では、「子どもの発達に応じて、子ども自身の出生や生い立ち、家族の状況について、子 どもに適切に知らせる。」としています。
2.〇
「指針」(3)「入所時の説明等」③.
3.〇
「指針」(5)「子どもが意見や苦情を述べやすい環境」①.
4.〇
「指針」(6)「被措置児童等虐待対応」①。
5.〇
「指針」(7)「他者の尊重」①.
問4
次の【Ⅰ群】の施設種別と【Ⅱ群】の各施設の目的と役割を結びつけた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
【Ⅰ群】
- A 児童心理治療施設
- B 福祉型児童発達支援センター
- C 児童家庭支援センター
- D 児童自立支援施設
【Ⅱ群】
- ア 地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識および技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う。
- イ 家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困難となった児童を、短期間入所させ、または保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う。
- ウ 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う。
- エ 不良行為をなし、またはなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | ア | イ | ウ | エ |
2 | ア | ウ | エ | イ |
3 | ア | エ | イ | ウ |
4 | イ | ウ | ア | エ |
5 | イ | エ | ウ | ア |
正解は4
「児童福祉法」第43条、第43条の2、第44条、第44条の2より、A~Dは以下の通りになります。
A-イ:児童心理治療施設
B-ウ:福祉型児童発達支援センター
C-ア:児童家庭支援センター
D-エ:児童自立支援施設
なお、同法第36条~第44条の2には、児童福祉施設の施設の施設種別と各々の目的・役割が規定されています。
A-イ:児童心理治療施設
B-ウ:福祉型児童発達支援センター
C-ア:児童家庭支援センター
D-エ:児童自立支援施設
なお、同法第36条~第44条の2には、児童福祉施設の施設の施設種別と各々の目的・役割が規定されています。
問5
次の文のうち、「児童養護施設入所児童等調査結果(平成 25 年2月1日現在)」(厚生労働省)における、児童養護施設入所児童の状況に関する記述として正しい記述の組み合わせを一つ選びなさい。
- A 入所児童のうち、心身の状況について「障害等あり」とされた児童は、全体の約5割であった。
- B 入所児童の「被虐待経験あり」は全体の約3割であった。
- C 入所児童の、入所時の年齢で最も多いのは2歳であった。
- D 入所児童の、入所時の保護者の状況について「両親又は一人親」とされた児童は、全体の約8割であった。
(組み合わせ)
1 | A B |
2 | A C |
3 | A D |
4 | B C |
5 | C D |
正解は5
A.×
「児童養護施設入所児童等調査結果(平成25年2月1日現在)」(厚生労働省)(以下「結果」)Ⅰ「児童の現在の状況」6「児童の心身の状況」によると、児童養護施設入所児童(以下「児童」)における「障害等あり」の割合は、28.5%でした。
B.×
「結果」Ⅱ「委託(入所)時の家庭の状況」2「児童の被虐待経験の有無、虐待の種類」によると、「児童」における虐待経験ありの割合は、59.5%でした。
C.〇
「結果」Ⅰ「児童の現在の状況」2「児童の委託(入所)時の年齢」によると、「児童」の入所時の年齢で最も多いのは2歳(6,408人)、次いで3歳(3,745人)、4歳(2,620人)でした。
D.〇
「結果」Ⅱ「委託(入所)時の家庭の状況」3「委託(入所)時の保護者の状況」によると、「両親又は一人親」とされた「児童」は、81.7%でした。
「児童養護施設入所児童等調査結果(平成25年2月1日現在)」(厚生労働省)(以下「結果」)Ⅰ「児童の現在の状況」6「児童の心身の状況」によると、児童養護施設入所児童(以下「児童」)における「障害等あり」の割合は、28.5%でした。
B.×
「結果」Ⅱ「委託(入所)時の家庭の状況」2「児童の被虐待経験の有無、虐待の種類」によると、「児童」における虐待経験ありの割合は、59.5%でした。
C.〇
「結果」Ⅰ「児童の現在の状況」2「児童の委託(入所)時の年齢」によると、「児童」の入所時の年齢で最も多いのは2歳(6,408人)、次いで3歳(3,745人)、4歳(2,620人)でした。
D.〇
「結果」Ⅱ「委託(入所)時の家庭の状況」3「委託(入所)時の保護者の状況」によると、「両親又は一人親」とされた「児童」は、81.7%でした。
問6
次の文のうち、家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)の業務に関する記述として不適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 対象児童の早期家庭復帰のための保護者等に対する相談援助 |
2 | 対象児童等に対する心理療法 |
3 | 退所後の児童に対する継続的な相談援助 |
4 | 里親委託・養子縁組の推進 |
5 | 児童相談所等関係機関との連絡・調整 |
正解は2
家庭支援専門相談員(ファミリーソーシャルワーカー)は乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設に配置されます。「家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員、個別対応職員、職業指導員及び医療的ケアを担当する職員の配置について」(厚生労働省)により、以下の通りとなります。
1:〇
同第1-4(1)の内容です。具体的な業務として、①保護者等への施設内または保護者訪問による相談援助、②保護者等への家庭復帰後における相談援助が挙げられています。
2:×
記述は、心理療法担当職員の業務です。(同第3-4(1))
3:〇
同第1-4(2)の内容です。
4:〇
同第1-4(3)及び(4)の内容である。具体的な業務として、(3)では①里親希望家庭への相談援助、②里親への委託後における相談援助、③里親の新規開拓、(4)では①養子縁組を希望する家庭への相談援助等、②養子縁組の成立後における相談援助等が挙げられています。
5:〇
同第1-4(8)の内容です。
1:〇
同第1-4(1)の内容です。具体的な業務として、①保護者等への施設内または保護者訪問による相談援助、②保護者等への家庭復帰後における相談援助が挙げられています。
2:×
記述は、心理療法担当職員の業務です。(同第3-4(1))
3:〇
同第1-4(2)の内容です。
4:〇
同第1-4(3)及び(4)の内容である。具体的な業務として、(3)では①里親希望家庭への相談援助、②里親への委託後における相談援助、③里親の新規開拓、(4)では①養子縁組を希望する家庭への相談援助等、②養子縁組の成立後における相談援助等が挙げられています。
5:〇
同第1-4(8)の内容です。
問7
次の文のうち、「児童養護施設運営指針」(平成 24 年3月 厚生労働省)において示されている「発達の保障と自立支援」に関する記述として適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。
- A 子どもは、愛着関係や基本的な信頼関係を基盤にして、自分や他者の存在を受け入れていくことができるようになる。
- B 子どもの自立に向けた生きる力の獲得は、集団生活における協調性が基盤となり可能となる。
- C 社会的養護では、子どもの自立や自己実現を目指して、子どもの活動の制限と他者との調和を大切にする。
- D 子どもは、様々な生活体験を通して、自立した社会生活に必要な基礎的な力を形成していく。
(組み合わせ)
1 | A B |
2 | A C |
3 | A D |
4 | B C |
5 | B D |
正解は3
「児童養護施設運営指針」第1部2(2)②「発達の保障と自立支援」により、以下の通りとなります。
A:〇
記述の通りです。
B:×
「集団生活における協調性が基盤となり」という記述はありません。人生の基盤となる乳幼児期では、子どもは愛着関係や基本的な信頼関係を基盤とし、生きる力の獲得も、こうした基盤があって可能となります。
C:×
「子どもの活動の制限と他者との調和を大切にする」という記述はありません。社会的養護では、子どもの自立や自己実現を目指して、子どもの主体的な活動を大切にします。
D:〇
記述の通りです。
A:〇
記述の通りです。
B:×
「集団生活における協調性が基盤となり」という記述はありません。人生の基盤となる乳幼児期では、子どもは愛着関係や基本的な信頼関係を基盤とし、生きる力の獲得も、こうした基盤があって可能となります。
C:×
「子どもの活動の制限と他者との調和を大切にする」という記述はありません。社会的養護では、子どもの自立や自己実現を目指して、子どもの主体的な活動を大切にします。
D:〇
記述の通りです。
問8
次の文のうち、「児童養護施設運営指針」(平成 24 年3月 厚生労働省)において示されている「社会的養護の原理」に関する記述として最も適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 社会的養護は、できる限り特定の養育者による一貫性のある養育が望まれる。 |
2 | 社会的養護における養育は、つらい体験をした過去を現在、そして将来の人生と切り離すことを目指して行われる。 |
3 | 社会的養護における養育は、効果的な専門職の配置ができるよう、大規模な施設において行う必要がある。 |
4 | 社会的養護における支援は、子どもと緊密な関係を結ぶ必要があるので、他機関の専門職との連携は行わない。 |
5 | 社会的養護は、措置または委託解除までにすべての支援を終結し、自立させる必要がある。 |
正解は1
1. 〇
「児童養護施設運営指針」(平成24年3月 厚生労働省)第Ⅰ部「総論」2「社会的養護の基本理念と原理」(2)「社会的養護の原理」(以下「指針」)⑤「継続的支援と連携アプローチ」の文章です。
2.×
「指針」⑤「継続的支援と連携アプローチ」では、「・社会的養護における養育は、「人とのかかわりをもとにした営み」です。子どもが歩んできた過去と現在、そして将来をより良くつなぐために、一人一人の子どもに用意される社会的養護の過程は、「つながりのある道すじ」として子ども自身にも理解されるようなものであることが必要である。」とあります。
3.×
「指針」①「家庭的養護と個別化」では、「社会的養護を必要とする子どもたちに「あたりまえの生活」を保障していくこと が重要であり、社会的養護を地域から切り離して行ったり、子どもの生活の場 を大規模な施設養護としてしまうのではなく、できるだけ家庭あるいは家庭的 な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく 進めていく「個別化」が必要である。」とあります。
4.×
「指針」⑤「継続的支援と連携アプローチ」では、「児童相談所等の行政機関、各種の施設、里親等の様々な社会的養護の担い手が、 それぞれの専門性を発揮しながら、巧みに連携し合って、一人一人の子どもの 社会的自立や親子の支援を目指していく社会的養護の連携アプローチが求められる。」とあります。
5.×
「指針」⑥「ライフサイクルを見通した支援」では、「社会的養護の下で育った子どもたちが社会に出てからの暮らしを見通した支援を 行うとともに、入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続け、帰属意識を 持つことができる存在になっていくことが重要である。」とあります。
「児童養護施設運営指針」(平成24年3月 厚生労働省)第Ⅰ部「総論」2「社会的養護の基本理念と原理」(2)「社会的養護の原理」(以下「指針」)⑤「継続的支援と連携アプローチ」の文章です。
2.×
「指針」⑤「継続的支援と連携アプローチ」では、「・社会的養護における養育は、「人とのかかわりをもとにした営み」です。子どもが歩んできた過去と現在、そして将来をより良くつなぐために、一人一人の子どもに用意される社会的養護の過程は、「つながりのある道すじ」として子ども自身にも理解されるようなものであることが必要である。」とあります。
3.×
「指針」①「家庭的養護と個別化」では、「社会的養護を必要とする子どもたちに「あたりまえの生活」を保障していくこと が重要であり、社会的養護を地域から切り離して行ったり、子どもの生活の場 を大規模な施設養護としてしまうのではなく、できるだけ家庭あるいは家庭的 な環境で養育する「家庭的養護」と、個々の子どもの育みを丁寧にきめ細かく 進めていく「個別化」が必要である。」とあります。
4.×
「指針」⑤「継続的支援と連携アプローチ」では、「児童相談所等の行政機関、各種の施設、里親等の様々な社会的養護の担い手が、 それぞれの専門性を発揮しながら、巧みに連携し合って、一人一人の子どもの 社会的自立や親子の支援を目指していく社会的養護の連携アプローチが求められる。」とあります。
5.×
「指針」⑥「ライフサイクルを見通した支援」では、「社会的養護の下で育った子どもたちが社会に出てからの暮らしを見通した支援を 行うとともに、入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続け、帰属意識を 持つことができる存在になっていくことが重要である。」とあります。
問9
次の文のうち、児童養護施設における第三者評価および自己評価に関する記述として適切なものを一つ選びなさい。
1 | 第三者評価の受審が義務づけられている。 |
2 | 第三者評価は、4か年度毎に1回以上受審しなければならない。 |
3 | 自己評価の結果の公表は任意である。 |
4 | 自己評価は、2か年度毎に1回行わなければならない。 |
5 | 第三者評価における利用者調査の実施は任意である。 |
正解は1
「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」(厚生労働省)により、以下の通りとなります。
1:〇 児童養護施設を含む社会的養護関係施設は、第三者評価を受審しなければならない(同2(1))。
2:× 3か年度毎に1回以上受審しなければならない(同2(1))。
3:× 第三者評価の受審及び自己評価並びにそれらの結果の公表が義務付けられている(同1)。
4:× 第三者評価基準の評価項目に沿って、毎年度、自己評価を行わなければならない(同2(2))。
5:× 社会的養護関係施設については、利用者の意向を把握することの重要性にかんがみ、第三者評価と併せて利用者調査を必ず実施する(同7)。
1:〇 児童養護施設を含む社会的養護関係施設は、第三者評価を受審しなければならない(同2(1))。
2:× 3か年度毎に1回以上受審しなければならない(同2(1))。
3:× 第三者評価の受審及び自己評価並びにそれらの結果の公表が義務付けられている(同1)。
4:× 第三者評価基準の評価項目に沿って、毎年度、自己評価を行わなければならない(同2(2))。
5:× 社会的養護関係施設については、利用者の意向を把握することの重要性にかんがみ、第三者評価と併せて利用者調査を必ず実施する(同7)。
問10
次の【事例】を読んで、【設問】に答えなさい。
【事例】
児童養護施設に勤めるXさん(保育士)は、Y君(6歳)を担当している。Y君は、年下のZ君(3歳)が楽しそうに積み木を組み立てていると、それをわざと壊したりする。こういった場面が最近とても頻繁にみられるので、Xさんは、Y君を注意することが多くなっている。そこでXさんは主任保育士に相談をした。すると、主任保育士からは、Y君の得意なことを活かした支援をするようにと指導を受けた。
【設問】
主任保育士からの指導の内容を表す最も適切な語句を一つ選びなさい。
1 | スティグマ |
2 | パーマネンシー |
3 | 社会的包摂 |
4 | 多様性 |
5 | ストレングス |
正解は5
1.×
スティグマとは、悪い意味での「レッテル」、「負の烙印」という意味です。
2.×
パーマネンシーとは、「永久」という意味で、里親での養育など、社会的養護の分野で使われています。
3.×
社会的包摂とは、あらゆる人びとを社会的排除などから守り、社会の中で共に生きていこうとする考え方です。ソーシャル・インクルージョンともいいます。
4.×
多様性とは、いろいろな種類や傾向があることをいいます。
5.〇
ストレングスとは、「強み」、「長所」という意味です。事例において、Y君の得意なことを活かした支援は、つまりY君のストレングスを活用していくということです。
スティグマとは、悪い意味での「レッテル」、「負の烙印」という意味です。
2.×
パーマネンシーとは、「永久」という意味で、里親での養育など、社会的養護の分野で使われています。
3.×
社会的包摂とは、あらゆる人びとを社会的排除などから守り、社会の中で共に生きていこうとする考え方です。ソーシャル・インクルージョンともいいます。
4.×
多様性とは、いろいろな種類や傾向があることをいいます。
5.〇
ストレングスとは、「強み」、「長所」という意味です。事例において、Y君の得意なことを活かした支援は、つまりY君のストレングスを活用していくということです。
A-イ:発達
B-エ:意見
C-カ:最善
なお、同第2項には「児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責任を負う」こと、また第3項では、「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」ことが規定されています。