保育士試験
過去問題
平成30年度(後期)
児童家庭福祉 平成30年度(後期)
次の文は、「児童福祉法」第2条の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
全て( A )は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その( B )が尊重され、その( C )が優先して考慮され、心身ともに健やかに( D )されるよう努めなければならない。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | 国民 | 意見 | 最善の利益 | 育成 |
2 | 国民 | 選択 | 最善の利益 | 養育 |
3 | 保護者 | 選択 | 自立 | 養育 |
4 | 保護者 | 意見 | 自立 | 育成 |
5 | 保護者 | 意見 | 最善の利益 | 援助 |
次の【Ⅰ群】の少子化対策に関する名称と、【Ⅱ群】の内容を結び付けた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
【Ⅰ群】
- A ニッポン一億総活躍プラン
- B 子ども・子育て応援プラン
- C エンゼルプラン
【Ⅱ群】
- ア 「少子化社会対策大綱」に盛り込まれた施策の効果的な推進を図るため、国が地方公共団体や企業等とともに計画的に取り組む必要がある事項について、2005(平成 17)年度から 2009(平成 21)年度までの5年間に講ずる具体的な施策内容と目標を掲げた。
- イ 1999(平成 11)年の「少子化対策推進基本方針」とこれに基づく重点施策の具体的な実施計画であり、「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」として策定された。
- ウ 「希望出生率 1.8」の実現に向け、多様な保育サービスの充実、働き方改革の推進、希望する教育を受けることを阻む制約の克服等の対応策を掲げた。
- エ 1990(平成2)年の「1.57 ショック」を契機に、仕事と子育ての両立支援など子どもを生み育てやすい環境づくりに向けて、基本的方向と重点施策を定めた。
(組み合わせ)
A | B | C | |
1 | ア | イ | ウ |
2 | イ | ア | エ |
3 | イ | エ | ア |
4 | ウ | ア | エ |
5 | ウ | エ | イ |
2016(平成28)年に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」は、日本の課題である少子高齢化問題について、出生率目標を戦後初めて掲げるなどその実現に向けて取り組んでいます。
B:ア
「子ども・子育て応援プラン」は、2004(平成16)年に「少子化社会対策大網(平成16年制定)」で示された4つの重点課題である、①若者の自立とたくましい子どもの育ち②仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し③生命の大切さ、家庭の役割等についての理解④子育ての新たな支え合いと連携を「目指すべき社会の姿」を掲げて具体的に実行するために策定されました。
C:エ
1989(平成元)年の合計特殊出生率が史上最低の1.57となり、少子化の進行を深刻な問題として認識し、また女性の社会進出などの様々な変化に対応し、その打開策として1994(平成6)年にエンゼルプランが策定されました。
次の文は、「平成 29 年度子供・若者白書」における、子ども・若者を地域で支える担い手に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 保護司は、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員である。 |
2 | 厚生労働省は、様々な人権問題に対処するため、幅広い世代・分野の出身者に人権擁護委員を委嘱している。 |
3 | 児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、2015(平成 27)年4月1日現在、全国で約 23 万人である。 |
4 | 主任児童委員は、関係機関と児童委員との連絡調整や児童委員の活動に対する援助と協力を行っている。 |
5 | 内閣府は、地方公共団体が委嘱している少年補導委員の活動に対して、補導・相談の効果的な進め方などの情報共有を行っている。 |
1:〇
保護司は、犯罪をした人や非行のある少年の立ち直りを地域で支えるボランティアであり、社会において大変重要な役割を担っています。社会内処遇の専門家である保護観察官と協働して、保護観察・生活環境の調整・地域社会における犯罪の予防活動に当たっています。
2:×
法務省(法務大臣)は、様々な人権問題に対処するために、幅広い世代・分野の出身者に人権擁護委員を委嘱しており、2019(平成31)年1月1日現在、全国に約14,000人の人権擁護委員がいます。人権擁護委員は、各種研修により、各問題に関する知識の習得を図っています。
3:〇
児童委員は、民生委員をもって充てられ、地域の児童や妊産婦の生活や環境を把握し、必要な情報の提供等を行っています。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。
4:〇
児童の福祉に関する機関と区域を担当する児童委員との連絡調整を行い、区域を担当する児童委員の活動に対する援助及び協力も行います。
5:〇
内閣府では、地方公共団体が委嘱している少年補導委員(2019[平成31]年1月現在約56,000人)の活動について、青少年センター関係者が集まる会議・会合等の機会を活用して、補導・相談の効果的な進め方等の情報共有も行っています。
次の文は、「保育所保育指針」(厚生労働省告示第 117 号平成 29 年3月 31 日)第4章「子育て支援」の1「保育所における子育て支援に関する基本的事項」の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- (1) 保育所の特性を生かした子育て支援
- ア 保護者に対する子育て支援を行う際には、各地域や家庭の実態等を踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止め、相互の( A )を基本に、保護者の( B )を尊重すること。
- イ 保育及び子育てに関する知識や技術など、保育士等の( C )や子どもが常に存在する環境など、保育所の特性を生かし、保護者が子どもの成長に気付き子育ての( D )を感じられるように努めること。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | 協力関係 | 自己決定 | 専門性 | 喜び |
2 | 協力関係 | 自己判断 | 力量 | 実感 |
3 | 信頼関係 | 自己判断 | 専門性 | 喜び |
4 | 信頼関係 | 自己決定 | 力量 | 実感 |
5 | 信頼関係 | 自己決定 | 専門性 | 喜び |
イ 保育及び子育てに関する知識や技術など、保育士等の( 専門性 )や子どもが常に存在する環境など、保育所の特性を生かし、保護者が子どもの成長に気付き子育ての( 喜び )を感じられるように努めること。
保育所保育指針より抜粋
第4章 子育て支援
2 保育所を利用している保護者に対する子育て支援
(1) 保育所の特性を生かした子育て支援
ア 保護者に対する子育て支援を行う際には、各地域や家庭の実態等を踏まえるとともに、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者の自己決定を尊重すること。
イ 保育及び子育てに関する知識や技術など、保育士等の専門性や、子どもが常に存在する環境など、保育所の特性を生かし、保護者が子どもの成長に気付き子育ての喜びを感じられるように努めること。
次の文は、「児童の権利に関する条約」第9条の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- 1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から( A )されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその( A )が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは( B )する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
- 2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に( C )しかつ( D )機会を有する。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | 分離 | 懲戒 | 反論 | 拒否する |
2 | 懲戒 | 放置 | 参加 | 自己の意見を述べる |
3 | 懲戒 | 遺棄 | 反論 | 拒否する |
4 | 分離 | 放置 | 参加 | 自己の意見を述べる |
5 | 虐待 | 懲戒 | 意見 | 反論する |
1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から( 分離 )されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその( 分離 )が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは( 放置 )する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に( 参加 )しかつ( 自己の意見を述べる )機会を有する。
次のうち、「子ども・子育て支援法」における地域子ども・子育て支援事業を構成する事業として、誤ったものを一つ選びなさい。
1 | 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 |
2 | 放課後児童健全育成事業 |
3 | 児童館事業 |
4 | 妊婦健康診査 |
5 | 利用者支援事業 |
「子ども・子育て支援法」第59条第4号に多様な事業者の参入促進・能力活用事業が、規定されています。
2:〇
同第5号に規定されているのは放課後児童健全育成事業です。
3:×
児童館事業は、同館で開催される各種催し・サークル・教室等を広く含むものことを指しており、 地域こども・子育て支援事業には含まれません。
4:〇
同第13号に規定されているのは、妊婦健康診査です。
5:〇
同第1号に規定されているのは、利用者支援事業です。
次のうち、「子ども・子育て支援法」に基づく、施設型給付費、及び地域型保育給付費の対象として、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 保育所・幼稚園・認定こども園
- B 児童手当
- C 家庭的保育・小規模保育・事業所内保育・居宅訪問型保育
- D 保育所等施設整備費
- E 地域子ども・子育て支援事業
(組み合わせ)
A | B | C | D | E | |
1 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × |
2 | 〇 | × | 〇 | × | × |
3 | × | 〇 | × | 〇 | × |
4 | × | 〇 | × | × | 〇 |
5 | × | × | 〇 | × | 〇 |
保育所・幼稚園・認定こども園は施設型給付の対象です。
B:×
児童手当は、施設型給付費、及び地域型保育給付費のいずれでもなく、「子ども・子育て支援給付」の「子どものための現金給付」の対象として位置づけられています。
C:〇
家庭的保育・小規模保育・事業所内保育・居宅訪問型保育は、地域型保育給付の対象です。
D:×
保育所等施設整備費は、施設型給付費、及び地域型保育給付費のいずれでもなく、「子ども・子育て支援給付」の枠組みとは別に実施されている補助事業の対象です。
E:×
地域子ども・子育て支援事業は、施設型給付費、及び地域型保育給付費のいずれでもなく、「子ども・子育て支援法」に規定されているものの「子ども・子育て支援給付」とは別に位置づけられています。
次の文は、「子ども・子育て支援新制度」における、総合的な子育て支援の推進に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 社会保障・税一体改革の一項目として、消費税率の引き上げによる財源の一部を得て実施されている。 |
2 | 子ども・子育て支援新制度では、「国および地方公共団体が子育てについての第一義的責任を有する」という基本的な認識がある。 |
3 | 幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとしている。 |
4 | 実施主体は、基礎自治体である市町村としている。 |
5 | 子ども・子育て支援新制度の基本的な方向性には、地域の子ども・子育て支援の充実が含まれる。 |
1:〇
すべての子ども・子育て家庭を対象に、幼児教育、保育、地域の子ども・子育て支援の質・量の拡充が、消費税率の引き上げにより確保された約7,000億円の財源の一部として充てられ図られるようになりました。
2:×
子ども・子育て支援法第2条第1項によれば、子ども・子育て支援新制度では、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有する」という基本的認識があります。
3:〇
「子ども・子育て支援新制度について」とは①認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(施設型給付)及び小規模保育等への給付(地域型保育給付)の創設、②認定こども園制度の改善、③地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実、④市町村が実施主体、⑤社会全体による費用負担、⑥政府の推進体制、⑦子ども・子育て会議の設置等が主なポイントとして挙げられます。
4 :〇
記述の通り、市町村が実施主体です。地域のニーズに基づいて計画を策定したり、給付・事業を実施したりします。国・都道府県は、それを支える形をとっています。
5:〇
基本的な方向性として、地域の子ども・子育て支援の質・量の拡充が挙げられます。
次のうち、児童養護施設の専門職及び実施者として、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 里親支援専門相談員
- B 個別対応職員
- C 児童生活支援員
- D 児童自立支援専門員
- E 心理療法担当職員
(組み合わせ)
A | B | C | D | E | |
1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
2 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
3 | × | 〇 | × | 〇 | × |
4 | × | × | 〇 | 〇 | × |
5 | × | × | 〇 | × | 〇 |
里親支援専門相談員は、児童養護施設及び乳児院に配属される専門職であり、所属している入所児童の里親委託の推進や、里親新規開拓、里親向けの研修等を行っています。
B:〇
個別対応職員は、児童養護施設のほか、乳児院、母子生活支援施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設に配置され、主に虐待を受けている入所児童に対し個別の対応や保護者への援助行う専門職です。
C:×
児童生活支援員とは、児童自立支援施設において個々の児童の自立支援あるいは生活支援を行う専門職です。そのため、児童養護施設には配置されることはありません。
D:×
児童自立支援専門員は、児童自立支援施設に配置され、児童の生活、学習、職業指導を行い、社会的な自立を支援する専門職です。そのため、児童養護施設には配置されることはありません。
E:〇
心理療法担当職員は、虐待等を受けた児童等の心理療法を実施する専門職です。配置されるのは、童養護施設のほか、乳児院、母子生活支援施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設です。
次のうち、子育て支援員研修事業の対象者として、誤ったものを一つ選びなさい。
1 | 家庭的保育事業の家庭的保育補助者 |
2 | 児童館事業の児童厚生員 |
3 | 社会的養護関係施設等の補助的職員等 |
4 | 子育て援助活動支援事業の提供会員 |
5 | 利用者支援事業の専任職員 |
「子育て支援員研修事業実施要綱」4(1)より、家庭的保育事業の家庭的保育補助者は、子育て支援員研修事業の中の「地域保育コース(地域型保育)」に位置づけられると定義されています。
2:×
児童館事業の児童厚生員は子育て支援員研修事業の対象者ではありません。
3:〇
「同要綱」4(11)によると、社会的養護関係施設等の補助的職員等は、子育て支援研修事業の中の「社会的養護コース」に位置づけられると定義されています。
4:〇
「同要綱」4(10)によると、子育て援助活動支援事業の提供会員は、子育て支援研修事業の中の「地域保育コース」に位置づけられると定義されています。
5:〇
「同要綱」4(5)によると、利用者支援事業の専任職員は、子育て支援研修事業の中の「地域子育て支援コース」に位置づけられると定義されています。
次の文は、産前・産後サポート事業に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 対象となる時期は、妊娠初期(母子健康手帳交付時等)から出産後3年までが目安となるが、母子の状況、地域におけるニーズや社会的資源等の状況を踏まえ、市町村(特別区を含む)において判断する。
- B 「パートナー型」は、助産師等の専門職や子育て経験者やシニア世代等が、妊産婦等の自宅に赴く等により個別に相談に対応する。
- C 妊産婦等が抱える妊娠・出産や子育てに関する悩み等について相談支援を行い、家庭や地域での妊産婦等の孤立感の解消を図ることを目的とする。
- D 「参加型」は、公共施設等を活用し、同じ悩み等を有する妊産婦等に対して集団形式により相談に対応する。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | 〇 | × | 〇 | × |
2 | 〇 | × | × | × |
3 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | × | 〇 | × | 〇 |
5 | × | × | 〇 | × |
「産前・産後サポート事業ガイドライン」Ⅱ-4によると、対象となる時期は、目安として、出産直後から生後4か月頃までの時期とあるが、母子の状況、地域におけるニーズや社会的資源等の状況を踏まえて、市区町村が判断する。としています。
B:〇
「同ガイドライン」Ⅱ-7-(1)-1-アによると、「パートナー型」は、寄り添い、相談に乗り、孤立感や育児の不安を軽減することを目的としています。
C:〇
「同ガイドライン」Ⅱ-1によると、産前・産後サポート事業では、安心して妊娠期を過ごして、育児に臨めるよう、地域の母親同士の仲間づくりを促し(交流支援)、妊産婦が家庭や地域における孤立感を軽減などのサポートを行います。
D:〇
「同ガイドライン」Ⅱ-7-(2)によると、「参加型」は、個別に妊産婦の相談に乗る「個別型」と、妊婦及び月齢の近い児を持つ母親及び家族が集まり、事業実施者が母親からの不安や悩みの相談に乗る「集団型」に分けられます。
次のうち、「児童館ガイドライン」に示された活動内容として、誤ったものを一つ選びなさい。
1 | ボランティアの育成と活動 |
2 | 子どもの居場所の提供 |
3 | 児童の一時預かりによる保護 |
4 | 保護者の子育ての支援 |
5 | 子どもが意見を述べる場の提供 |
1:〇
「児童館ガイドライン」第4章7 ボランティア等の育成と活動支援「子どもが児童館や地域社会で自発的に活動できるように支援すること。中・高校生世代、大学生等を対象としたボランティアの育成や職場体験、施設実習 の受け入れなどに努めること。」と記されています。
2:〇
「同ガイドライン」第4章2 子どもの居場所の提供「子どもが安全に安心して過ごせる居場所となるため、自己効力感や自己肯定感が醸成できるような環境づくりに努めるとともに、子どもの自発的な活動を尊重し、必要に応じて援助を行うこと。中・高校生世代も利用できる施設であることから、実際に利用可能な環境づくりに努めること。」と記されています。
3:×
同ガイドラインに記述のような記載はありません。したがって、児童の一時預かりによる保護は児童館の活動内容ではありません。
4:〇
「同ガイドライン」第4章5 子育て支援の実施 「子どもと保護者が自由に交流できる場を提供し交流を促進すること。乳幼児を対象とした活動の実施や、乳幼児と中・高校生世代等との触れ合い体験の取 組を推進すること。地域の子育て支援の包括的な相談窓口としての役割を果たすこと。」と記されています。
5:〇
「同ガイドライン」第4章3 子どもが意見を述べる場の提供「子どもの意見が尊重されるように努めること。児童館の活動や地域の行事に子どもが参加して自由に意見を述べることができるようにすること。子どもの話 し合いの場を計画的に設け、自分たちで活動を作り上げることができるように援助すること。」と記されています。
次の文は、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第1 条の一部である。( A )〜( D )にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
この法律は、幼児期の教育及び保育が生涯にわたる( A )の基礎を培う重要なものであること並びに我が国における急速な( B )の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっていることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する( C )の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって( D )において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | 人間形成 | 少子化 | 子育て支援 | 地域 |
2 | 人間形成 | 高齢化 | 子育て支援 | 社会 |
3 | 人間形成 | 少子化 | 就労支援 | 地域 |
4 | 人格形成 | 高齢化 | 就労支援 | 社会 |
5 | 人格形成 | 少子化 | 子育て支援 | 地域 |
この法律は、幼児期の教育及び保育が生涯にわたる( A 人格形成 )の基礎を培う重要なものであること並びに我が国における急速な( B 少子化 )の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い小学校就学前の子どもの教育及び保育に対する需要が多様なものとなっていることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する( C 子育て支援 )の総合的な提供を推進するための措置を講じ、もって( D 地域 )において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的とする。
次の文は、里親制度等に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 里親は、養育里親、専門里親、養子縁組里親の3種類に区分される。
- B ファミリーホームとは、地域の中の住宅地などに新たな小規模な児童養護施設を設置し、家庭的な環境の中で生活体験を積むことにより子どもの社会的自立を促進する施設である。
- C 里親、及びファミリーホームへの委託児童数は、2016(平成 28)年度末現在、約 6,500 人であり、2006(平成 18)年から増加傾向にある。
- D 2017(平成 29)年度から、里親の新規開拓から委託児童の自立支援までの一貫した里親支援を都道府県(児童相談所)の業務として位置づけた。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
3 | 〇 | × | 〇 | × |
4 | × | × | 〇 | 〇 |
5 | × | × | × | 〇 |
「里親制度運営要綱」第3-1によると、里親の種類は、養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親の4種類に区分されます。
B:×
ファミリーホームとは、小規模な児童養護施設ではなく、小規模住居型児童養育事業として養育者の家庭に児童を迎え入れて養育を行う形態のことです。
C:〇
「福祉行政報告例」によると、2017(平成29)年度末現在、里親委託されている児童は5,424人、ファミリーホームに委託されている児童は1,434人であり、総数は6,858人にのぼっています。
D:〇
里親制度の普及啓発から里親の選定及び里親と子どもとの間の調整並びに子どもの養育に関する計画の作成までの一貫した里親支援を行うとともに、養子縁組に関する相談に応じ、援助を行うことを都道府県の業務として位置づけています。
次のA〜Eは、児童自立支援施設に関する歴史的事項である。これらを年代の古い順に並べた場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 留岡幸助による「家庭学校」(東京・巣鴨)の創設
- B 「児童福祉法」の公布
- C 「感化法」の公布
- D 「少年教護法」の公布
- E 「児童自立支援施設」に改称
(組み合わせ)
1 | A→B→C→E→D |
2 | A→C→D→B→E |
3 | B→A→E→C→D |
4 | C→A→D→B→E |
5 | C→D→A→E→B |
B :「児童福祉法」は社会福祉六法の1つであり、公布されたのは1947(昭和22)年です。
C :「感化法」は、非行少年が更生を目的で児童自立支援施設に入所できるよう各府県に設置の義務づけした法律で、公布されたのは1900(明治33)年です。
D :「少年教護法」が公布されたのは、1933(昭和8)年です。
E :「児童自立支援施設」という名称に改称されたのは、1997(平成9)年の児童福祉法の改正によってです。
したがって、これらを年代の古い順に並べると 「A→C→D→B→E」となります。
次の文は、子ども・子育て支援に関する記述である。不適切な記述を一つ選びなさい。
1 | 「子育て援助活動支援事業」とは、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として、児童の預かりの援助を受けたい者と当該援助を行いたい者との相互援助活動に関する連絡、調整を行うことにより、地域における育児の相互援助活動を推進するとともに、病児・病後児の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かりや、ひとり親家庭等の支援など多様なニーズへの対応を図る事業をいう。 |
2 | 「一時預かり事業(一般型)」とは、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない乳幼児で、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、主として昼間において、保育所、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。 |
3 | 「養育支援訪問事業」とは、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。 |
4 | 「乳児家庭全戸訪問事業」とは、原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。 |
5 | 「自立生活援助事業」とは、児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援する事業をいう。 |
「児童福祉法」第6条の3⑭により、「この法律で、子育て援助活動支援事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との連絡及び調整並びに援助希望者への講習の実施その他の必要な支援を行う事業をいう。」と記されています。
2:〇
「同法」第6条の3⑦により、「この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。」と記されています。
3:〇
「同法」第6条の3⑤により、「この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。」と記されています。
4:〇
「同法」第6条の3④により、「この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。」と記されています。
5:×
記述は、自立生活援助事業ではなく児童自立生活援助事業です。「同法」第6条の3①により、「この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談その他の援助を行う事業をいう。」と記されています。
次の文は、市区町村子ども家庭総合支援拠点に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
- A 実施主体は市区町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。ただし、市区町村が適切かつ確実に業務を行うことができると認めた社会福祉法人等にその一部を委託することができる。
- B 複数の地方自治体が共同で設置することは認められていない。
- C すべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象として、コミュニティを基盤にしたソーシャルワークの機能を担う。
- D 原則として、子ども家庭支援員、心理担当支援員、虐待対応専門員の職務を行う職員を置く。
(組み合わせ)
A | B | C | D | |
1 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
2 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
3 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
4 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | × | × | 〇 | 〇 |
市町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱に記述のとおり、実施主体は市区町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)とし、市区町村が適切かつ確実に業務を行うことができると認めた社会福祉法人等にその一部を委託することができます。
B:×
市町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱では、児童人口が少ない市町村は、複数の地方自治体が共同で設置することも可能です。
C:〇
支援の内容としては、子どもの自立を保障する観点から、妊娠期(胎児期)から子どもの社会的自立に至るまで包括的・継続的な支援に努めることと記載されています。
D:〇
原則として、子ども家庭支援員、心理担当支援員、虐待対応専門員の職務を行う職員を置くとされています。(市町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱)
次の文は、「平成 28 年版 少子化社会対策白書」における、わが国や海外の少子化に関する記述である。不適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。
- A 第二次世界大戦以降、わが国で最も合計特殊出生率が低くなったのは、1966(昭和 41)年の
「ひのえうま」の年である。 - B わが国の合計特殊出生率は 2014(平成 26)年に 1.42 となり、2005(平成 17)年と比較すると増加している。
- C わが国では、1973(昭和 48)年ごろの第二次ベビーブームの時期と比べると、2016(平成 28)年の出生数は半数以下となった。
- D 2014(平成 26)年現在、合計特殊出生率が 1.5 を下回っているのは韓国・イギリス・日本などで、上回っているのはフランス・スウェーデン・イタリアなどである。
- E わが国の出生数は 2014(平成 26)年では、かろうじて 100 万人を保ったが、2005(平成 17)年と比較すると減少している。
(組み合わせ)
1 | A B |
2 | A D |
3 | B E |
4 | C D |
5 | D E |
第二次世界大戦以降、1966(昭和 41)年の「ひのえうま」の年が最も合計特殊出生率が低くかったが、2005(平成17)年に「1.26」となり、過去最低となりました。
B:〇
記述の通りです。
C:〇
記述の通りです。
D:×
イギリスは「1.81」であり、1.5を上回っているが、イタリアは「1.37」と、1.5を下回っている。イギリスの他に、アメリカ、フランス、スウェーデン、は1.5を上回っている国です。
E:〇
次の【事例】を読んで、担当保育士のこれからの対応として、最も不適切な記述を一つ選びなさい。
【事例】
X君(4歳 10 カ月)は生後6カ月からY保育所に入所し、現在は4歳児クラスにいる。朝の送迎は主に母親が、夕方の送迎は主に父親が行っていた。この2〜3週間、両親ともに疲れた様子が見られたので、担当保育士が「大丈夫ですか」と声をかけたが、2人とも「大丈夫です」と返すだけであった。
その後、送迎は父親だけとなり、母親の姿を見ることがなくなった。担当保育士は父親に声をかけるがやはり「大丈夫です」と答えるだけで、担当保育士と話すのを避けているようにも感じられた。主任保育士や所長も含めこまめに声をかけていたが、父親は表情が暗く、疲れた様子でほぼ毎日同じ服を着ている。また、X君はいつも汚れた服を着ており、食事をガツガツ食べるようになった。保育所内での会議で対応を検討し、父親との面談を行ったところ、以下のことが分かった。
- ・ つい最近離婚し、父親がX君の親権者となった。父親の両親や親戚、知り合いは近くにおらず、誰にも頼ることができない状態である。
- ・ 父親は育児や家事の方法がよく分からず、日々とても苦労している。
- ・ 父親は早朝から夜にかけての仕事のため、保育所への送迎が大変で、日曜日や祝日も仕事が多い状況である。また、X君はよく体調を崩すため、仕事の調整にも苦労している。
1 | 父親が育児で困っていることに対し、具体的な育児方法や子どもとの関わり方を提案する。 |
2 | 仕事が忙しくても、もっとしっかりと育児や家事をしないといけないことを父親に伝える。 |
3 | 父親の話を傾聴し、不安やストレスを受けとめる。 |
4 | 父親に無断で、市町村に連絡する。 |
5 | 現在の状況について保育所内で情報共有し、今後の保育所の関わりについて検討する。 |
X君の父親は、育児や家事のことで日々苦労しているということがわかります。したがって、具体的な育児方法や子供との関わり方を提案することは、父親の子育てへの意欲向上につながる取り組みとなります。
2:×
父親にもっとがんばるように伝えることは、不適切な対応です。父親の気持ちを受け止め、支えていく支援が必要です。
3:〇
保育士が父親の話を傾聴し不安などを受容することで、父親は保育士に共感してもらえたことを実感でき、気持ちを安定させることができます。 傾聴と受容は保護者支援の基本です。
4:〇
児童虐待の一種であるネグレクトは、いつも汚れた服を着ていたり、食事をガツガツ食べるようになるなどの状態や変化がある際は虐待の可能性が考えられます。したがって、虐待を受けた疑いがある児童を発見したら通告することが「児童虐待防止法」により義務付けられているため、適切な対応であるといえます。
5:〇
面談を行ったことにより、X君のみならず父親にとっても深刻な状況にあると考えられます。したがって、今後の関わり方を職員間で情報共有し、相談、助言、行動見本の提示など、保育所と検討することは適切です。
次の【事例】を読んで、X君の父親に対し、今後の生活のために利用を勧めるサービスとして、最も不適切なものを一つ選びなさい。
【事例】
X君(4歳 10 カ月)は生後6カ月からY保育所に入所し、現在は4歳児クラスにいる。朝の送迎は主に母親が、夕方の送迎は主に父親が行っていた。この2〜3週間、両親ともに疲れた様子が見られたので、担当保育士が「大丈夫ですか」と声をかけたが、2人とも「大丈夫です」と返すだけであった。 その後、送迎は父親だけとなり、母親の姿を見ることがなくなった。担当保育士は父親に声をかけるがやはり「大丈夫です」と答えるだけで、担当保育士と話すのを避けているようにも感じられた。主任保育士や所長も含めこまめに声をかけていたが、父親は表情が暗く、疲れた様子でほぼ毎日同じ服を着ている。また、X君はいつも汚れた服を着ており、食事をガツガツ食べるようになった。保育所内での会議で対応を検討し、父親との面談を行ったところ、以下のことが分かった。
- ・ つい最近離婚し、父親がX君の親権者となった。父親の両親や親戚、知り合いは近くにおらず、誰にも頼ることができない状態である。
- ・ 父親は育児や家事の方法がよく分からず、日々とても苦労している。
- ・ 父親は早朝から夜にかけての仕事のため、保育所への送迎が大変で、日曜日や祝日も仕事が多い状況である。また、X君はよく体調を崩すため、仕事の調整にも苦労している。
1 | 延長保育事業 |
2 | 一時預かり事業(居宅訪問型) |
3 | 地域子育て支援拠点事業 |
4 | ひとり親家庭等日常生活支援事業 |
5 | 病児保育事業 |
父親の仕事が早朝から夜にかけてとなる状況から、延長保育事業は適切です。
2 〇
現在の世帯構成や父親の就労状況から考えると、一時預かり事業は、適切です。
3 ×
この父親等のニーズは、保護者間のつながりを求めているのではありません。したがって、勧めるサービスとして地域子育て支援拠点事業は、妥当とはいえません。地域子育て支援拠点事業とは、「地域子育て支援拠点事業実施要綱」3より、「乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業」のことです。
4 〇
今回の事例のように、家事の方法等が分からずに困っている父親に対しての支援として、ひとり親家庭等日常生活支援事業は適切です。
5 〇
体調を崩しやすいX君と、仕事の調整が難しい父親の状況から考えると、病児保育事業は適切です。
全て( A 国民 )は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その( B意見 )が尊重され、その( C 最善の利益 )が優先して考慮され、心身ともに健やかに( D 育成 )されるよう努めなければならない。