学校教育法 平成30年度(前期)
平成30年度(前期)教育原理
問1
次のうち、「学校教育法」の条文の一部として誤ったものを一つ選びなさい。
1 | 幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。 |
2 | 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。 |
3 | 幼稚園においては、第 22 条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。 |
4 | すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。 |
5 | 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。 |
正解は4
2:〇 「学校教育法」第3章「幼稚園」第22条に記されています。
3:〇 「学校教育法」第3章「幼稚園」第24条に記されています。
4:× 改正前の「旧:児童福祉法」第1条第1項に記されていた内容です。改正後は、第2条第1項に記されています。
5:〇 「学校教育法」第1章「総則」第12条に記されています。
学校教育法より抜粋
第一章 総則
第十二条 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
第三章 幼稚園
第二十二条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第二十四条 幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
第二十六条 幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。