050-3315-0577 【受付時間】12:00~18:00 (定休日:月曜・火曜)※メールは24時間受付けております。
050-3315-0577 【受付時間】12:00~18:00 (定休日:月曜・火曜)
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と( A )に励み、その( B )の遂行に努めなければならない。 前項の教員については、その使命と( B )の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と( A 修養 )に励み、その( B 職責 )の遂行に努めなければならない。
前項の教員については、その使命と( B 職責 )の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。
教育基本法より抜粋
第二章 教育の実施に関する基本
第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。