すでに子どもがいる家庭に対しては、保育園の無償化や児童手当の増額、そしてこれから子どもを作ることを考える新婚家庭に対しては「結婚新生活支援事業費補助金」があることをご存じでしょうか?
これから結婚をお考えの方はもちろん、まだ先の方も知っておいて損はない情報ですので、ぜひチェックしておきましょう。
目次
「結婚新生活支援事業費補助金」とは
結婚して、新生活をすると何かと物入りですよね。新居の初期費用に引っ越し代、家具、家電などを揃えると、百万単位でのお金が必要になり、当面は子どもを作ることなど考えられない!という状況になってしまいます。
「結婚新生活支援事業費補助金」とは、何かと物入りな『新婚さん』に対して、政府が条件を満たした方に対して一定の補助金を支給してくれる制度となっています。
【支給の条件】
①平成31年1月1日からお住まいの市区町村の事業終了日までに入籍した世帯
②ご夫婦の所得を合わせて340万円未満(注)の世帯
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
③ご夫婦ともに婚姻日における年齢が34歳以下の世帯
④その他、お住まいの市区町村が定める要件を満たす世帯
現状は上記が支給の条件になっていますが、9月20日付けで②③の条件を以下のように支給の条件を拡大し、補助金の上限も倍の60万円にすると発表されました。
②ご夫婦の所得を合わせて540万円未満(注)の世帯
③ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
世帯所得が340万円未満、夫婦共34歳以下だと、支給対象となる人が限られている状態でしたが、今回の拡大の条件だと、男性30代前半の平均年収が450万円、後半で500万円ほどですので、
30代で平均年収の男性とパート・非常勤勤務の同年代の女性カップルモデルが補助金の対象となります。
しかも補助金も倍の60万円に上限が拡大されていますので、対象の方ならば申請をして損はないでしょう。
しかしながら、現在ネックとなっているのは④のお住まいの市区町村が定める要件となっており、そもそも新居を構える市町村が「結婚新生活支援事業」を実施していることが条件です。
現在実施している市町村は266市区町村となっており、東京や福井県、広島県など全く実施していない都道府県もあり、まだまだ実施している所が少ないのが現状となっています。
地域少子化対策重点推進交付金(結婚新生活支援事業) 交付決定状況(R2.1.21時点)
少子高齢化対策の一環として実施されることですので、これから拡大されていくとは思いますが、いつ打ち切りになるとも分かりませんので、
①~④までの条件を満たしている方は早めに申請することをおススメいたします。
監修:エクシオ 婚活アドバイザー 北川志穂